シェアボード利用規約
第 1 条 (本規約の目的)
シェアボード利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ヴィジョンボード(以下「当社」といいます。)が、「シェアボード」のレンタルを行うサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたって、当社と本サービスのユーザー(以下「ユーザー」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
第 2 条 (本サービスの内容)
- 1.
本サービスは、当社が、ユーザーに対し、建設業向けのソフトウェアを搭載したタッチパネルディスプレイ「シェアボード」(以下「本製品」といいます。)のレンタルを行うサービスであり、その詳細は当社が別途定めるとおりとします。
- 2. 本製品は、日本国内外において利用可能です。
- 3. 当社は、ユーザーに対する事前の予告なく、本製品又は本サービスの内容を変更することができるものとします。
- 4. 当社は、本製品について、有用性、特定の目的への適合性、正確性及び完全性について保証するものではありません。
第 3 条 (契約の成立)
- 1.
本サービスに係る契約は、ユーザーが本規約に同意し、本サービスを利用する旨の申込みを行い、当社が当該申込み対する承諾を行うことにより成立するものとします(以下、これらにより成立した本サービスに係る契約を「本契約」といいます。)。
- 2. 当社は、前項に定める承諾を行うか否かを判断するため、ユーザーに対して事実関係の確認や資料の提出などの調査を行うことができるものとし、ユーザーは、これに従うものとします。
- 3. 当社は、前項に定める調査の有無又はその内容にかかわらず、第1項に定める申込みに対し、承諾をしない場合があります。
- 4.
ユーザーは、ユーザーの属する組織の役職員又はユーザーの指定する者(以下「役職員等」といいます。)に本製品を使用させる場合、当該役職員等に対して、本契約と同等の定めを遵守させるものとし、当該役職員等が当該定めを遵守するよう管理するものとします。
- 5. ユーザーは、前項に定める役職員等が、前項の定めを遵守しない場合、当社に対して一切の責任を負うものとします。
第 4 条 (第三者サービスの利用)
- 1. 当社は、本サービスを提供するにあたって、シェアボードに第三者が提供するアプリを搭載するなどの方法によって、第三者が提供するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利⽤する場合があります。
- 2.
当社が第三者サービスを利用する場合、当社は、ユーザーに対し、あらかじめ当該第三者サービスに係る利用条件を明らかにするものとし、ユーザーは、前条第1項に定める申込みをもって、当該第三者サービスに係る利用条件に同意したものとみなします。
- 3. ユーザーは、第三者サービスを提供する者から請求があった場合、当社が、当該第三者サービスを提供する者に対し、ユーザーの情報を提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 5 条 (本サービスの利用料)
本サービスの利用料は、当社が別途定めるとおりとします。ユーザーは、自らが利用するプランに応じた利用料を、当社の請求に従い、当社の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
第 6 条 (本サービスの利用期間)
本契約の有効期間は、第 7 条に定める本製品の引渡しが完了した日から、当社の指定する場所に返却された日に終了するものとします。
第 7 条 (本製品の引渡し及び検査)
- 1. 当社は、ユーザーに対し、ユーザーが指定する場所に設置する方法により、本製品の引渡しを行うものとします。
- 2.
ユーザーは、前項に定める引渡しを受けた後速やかに、本製品が正常に機能するか否かを検査するものとし、当該検査の結果、本製品が正常に機能しない場合、当社は、ユーザーに対し、本製品の修理又は交換を行うものとします。
- 3. ユーザーが、前項に定める引渡しを受けた日から5営業日以内に、当社に対し、前項に定める検査の結果を通知しない場合、本製品は正常に機能するものとみなします。
第 8 条 (本製品の保守)
- 1.
ユーザーの故意又は過失に基づかない事由により、本製品が正常に作動しない場合、当社は、ユーザーに対し、本製品の修理又は交換(以下「保守」といいます。)を無償で行います。ただし、ユーザーの故意又は過失に基づく事由により本製品の保守が必要となった場合は有償とします。
- 2. ユーザーは、当社が行う本製品の保守の内容及び保守に必要な期間について、当社の決定に従うものとします。
- 3. 当社は、第1項に定める場合、本条に定めに従い保守の対応を行うほかは、ユーザーに対して一切の責任を負わないものとします。
第 9 条 (ユーザーの遵守事項)
- 1. ユーザーは、本製品を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するとともに、本契約において個別に定めるものに加えて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
- (1) 本製品の取扱説明書その他当社が指定する使用方法に従い本製品を利用すること
- (2) 当社の承諾なく本製品を他の不動産⼜は動産に付着させないこと
- (3) 本製品に貼付された当社所有物件である旨を示す標識を保持すること
- (4) 本製品を譲渡、転貸又は担保に供するなどにより当社の所有権を侵害しないこと
- (5)
当社及び第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。以下同じ。)を侵害しないこと
- (6) 本製品を分解、解析、改造、改変などすることによって、引渡し時の本製品の原状を変更しないこと
- (7) 本製品を適切に設置及び管理すること
- (8) 本製品に役職員等の個人情報を入力する場合、個人情報保護に関する法令に従った適切な方法で、当該役職員等から当該入力に係る同意を取得し、当該入力した個人情報を管理すること
- 2.
ユーザーの故意又は過失により本製品を破損又は故障させた場合、当社又は当社の指定する者が本製品を修理するものとし、ユーザーは、当社又は当社の指定する者に対し、当該修理に要した費用の全部を賠償するものとします。この場合において、当該修理をもって破損又は故障を行うことが不可能であるときは、ユーザーは、当社に対し、本製品の購入代金相当額の全部を賠償するものとします。
第 10 条 (権利帰属)
本製品に係る所有権、知的財産権その他一切の権利は、第三者サービスに係るものを除き、すべて当社に帰属するものとします。
第 11 条 (保存データの取扱い)
- 1.
本製品に保存されたデータ(以下「保存データ」といいます。)の管理及び利用に関する一切の責任はユーザーが負うものとし、当社は、ユーザーによる保存データの管理及び利用に起因して損害が発生したとしても、一切の責任を負いません。
- 2. 当社は、本製品の保守又は復旧に係る作業を行うにあたって必要と認める場合に限り、保存データを一時的に利用することがあります。ただし、当該利用は、保存データの復元を保証するものではありません。
第 12 条 (本製品の返却)
- 1. 本契約が終了した場合、ユーザーは、当社に対し、当社の指定する方法で、本製品を原状に復した状態で返却するものとします。
- 2.
前項に定める返却を行うにあたって、ユーザーは、自らの責任で保存データを消去するものとします。当社に対する返却後、本製品に保存データが残存していた場合、ユーザーは、当社において消去することにあらかじめ承諾するものとし、当該消去について一切の異議を述べないものとします。
第 13 条 (本サービスの変更・停止・終了)
- 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部について、その内容の変更、その提供の停止、又はその提供の終了を行うことができるものとします。
- (1) ユーザーが本契約に基づく義務に違反した場合
- (2) ユーザーが当社による本サービスの提供に重大な支障を与えた場合
- (3) 地震、火災、洪水、津波等の天災地変、戦争、内乱、テロ、暴動、騒乱等により本サービスの提供が困難となった場合
- (4) 本サービスの提供に利用するサーバー、通信回線その他の設備が故障、障害、停電等により利用できなくなった場合
- (5) 本サービスの提供に利用するシステムの定期的又は緊急の保守、点検、修理又は変更を行う場合
- (6) 法令又は司法機関若しくは行政機関の判断に基づき要請された場合
- (7) その他当社が合理的に必要と判断した場合
- 2. 当社は、前項に基づく変更、停止又は終了により、ユーザーが損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第 14 条 (損害賠償)
- 1. ユーザーは、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。
- 2. ユーザーは、自らの本サービスの利⽤に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、⾃己の費⽤及び責任で当該紛争を解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
- 3. 前項に定める場合において、当社が当該第三者に対して金銭的負担を被った場合、ユーザーは、当社に対し、当該金銭的負担に相当する額を賠償するものとします。
第 15 条 (権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当社の事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。
第 16 条 (個人情報の取扱い)
- 1.
当社は、個人情報の保護に関する法令に定める個人情報(以下、単に「個人情報」といいます。)を、同法令及び監督官庁の定めるガイドライン並びに当社の定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取得し、取り扱うものとします。
- 2.
ユーザーは、自ら又はユーザーと共同して本製品を利用する者(以下、本項に限り「共同利用者」といいます。)をして、当社が本製品に搭載する第三者サービスを提供する者に対してユーザー又は共同利用者に係る個人情報を提供することについて、同意し又は同意させるものとする。
第 17 条 (秘密保持)
ユーザーは、本サービスに関連して、当社が、書面、口頭その他の方法により提供した、当社の技術上又は営業上の事項に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、当社の事前の承諾なく、本契約の目的以外に使用し、又は、第三者に対して開示することはできないものとします。
第 18 条 (反社会的勢力の排除)
- 1.
当社及びユーザーは、相手方に対し、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又それを代行する者)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 反社会的勢力に対し、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. 当社及びユーザーは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3.
当社及びユーザーは、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告を要せず、かつ、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第 19 条 (解除)
- 1. 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- (1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されない場合
- (2) 監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けた場合
- (3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、又は、手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
- (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は、公租公課の滞納処分を受けた場合
- (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は、自ら申立てを行った場合
- (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
- (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
- (8) その他、前各号に準じる事由が生じた場合
- 2. 前項の場合、ユーザーは、当社に対し、解除によって当社が被った損害の一切を賠償するものとします。
第 20 条 (管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条 (本規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降は、当該変更内容が適用されるものとします。
- (1) 本規約の変更が、ユーザーへの一般の利益に適合する場合
- (2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
第 22 条 (協議)
当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとします。
附則
2025年4月1日 制定